千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

平成28年4月より「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。現在、管理が不十分な空き家が増加傾向にあり、その発生を抑制することを目的として創設された制度になります。

制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができるようになりました。

適用要件

①適用期間の要件

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの間で、かつ、適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡したものが対象となります。

②相続した家屋の要件

対象となる家屋は次のすべての要件に該当する必要があります。
・相続の開始の直前に被相続人が居住していたこと
・相続の開始の直前に被相続人以外に居住していたものがいなかったこと
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・相続から譲渡までの間、事業や貸付、居住用として仕様されたことがないこと
※対象家屋を取り壊した後の、土地のみの譲渡の場合も適用可能です。
※マンション一室など区分所有建築物は適用できません。

③譲渡の要件

・譲渡価格が1億円以下であること
・家屋を譲渡する場合、その家屋が現行の耐震基準に適合していること
※現行の耐震基準を満たしていない場合には、リフォーム等が必要となります。

他の制度の適用

この制度は、「居住用財産を譲渡した場合の特別控除」または「特定の居住用財産の買替え等の特例」のいずれかと併用して適用することが可能です。 また、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」とは選択適用となります。

担当:高橋 将史

-トピックス