千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)

今回は、平成28年度税制改正により期間が延長された『環境関連投資促進税制』をご紹介させていただきます。

制度の概要

当制度はCO2削減や再生可能エネルギーの普及拡大を促進するために平成23年度税制改正により創設されました。対象となる設備を取得し、取得後一年以内に事業に使用した場合、特別償却または税額控除を選択し税制優遇が受けられる制度となっています。 平成28年度税制改正により期間が延長され、対象となる設備の一部見直しがされました。

●平成28年4月1日から平成30年3月31日に取得した場合

大企業 中小企業者等
特別償却 30%の特別償却 30%の特別償却
税額控除 選択不可 7%の税額控除(法人税額の20%まで)※

※税額控除の上限を超えた分については翌年に繰り越すことができます。

対象者

青色申告書を提出する法人または個人が対象となります。

対象となる設備

平成23年6月30日から平成30年3月31日までに取得し、取得後一年以内に事業の用に供した下記設備が対象となります。ただし、貸付の用に供した場合は対象となりません。所有権移転外リース取引による取得は税額控除のみ適用可能です。

●平成28年4月1日から平成30年3月31日に取得した場合の対象設備

新エネルギー利用設備等 太陽光発電設備(10kW以上の認定外設備)※
風力発電設備(1万kW以上)
中小水力発電設備
地熱発電設備(1000kW以上)
下水熱利用設備(管内設置型)
バイオマス利用装置
二酸化炭素排出抑制設備等 コンバインドサイクル発電ガスタービン
プラグインハイブリッド自動車 (特別償却のみ)
エネルギー回生型ハイブリッド自動車 (特別償却のみ)
電気自動車 (特別償却のみ)

※固定価格買取制度の認定を受けていない太陽光発電設備

●ハイブリッド自動車・電気自動車について

ハイブリッド自動車・電気自動車については平成28年度改正で特別償却のみの適用となりました。
プラグインハイブリッド自動車はPHVタイプのトヨタプリウス等が適用対象となります。
エネルギー回生型ハイブリッド自動車は、主にトラック等のハイブリッド車が対象です。普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、専ら人の運送の用に供する乗車定員10人以下のものを除きます。
よって、PHVタイプ以外のプリウス等は適用対象外となります。
電気自動車は日産リーフ等の普通車も対象となります。
対象車種となるかどうかについては、必ずメーカーにお問合せ頂くようお願い致します。

●平成28年4月1日から平成30年3月31日に取得した場合

プラグイン
ハイブリッド車
ハイブリッド車
(トラック等)
ハイブリッド車
(普通車)
電気自動車
特別償却 対象となる 対象となる 対象外 対象となる
税額控除 選択不可 選択不可 対象外 選択不可

対象となる設備は限られますが、要件を満たした投資をすれば大きなメリットが得られる可能性がありますので、ご活用頂ければと思います。また、要件を満たしていれば既に取得済の設備でも税制優遇を受けることができますので、対象となる設備がないかもう一度確認してみてはいかがでしょうか?

担当:田村 大介

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