千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

法定相続情報証明制度

今回は、全国の登記所(法務局)で始まりました『法定相続情報証明制度』についてご紹介します。この制度を利用することで、各種の相続手続きで戸籍謄本を何度も出し直す必要がなくなります。

制度の概要

相続手続きがいくつもある場合に、手続きが同時に併行して進められるようになり、時間の短縮につながります。

現  行 新 制 度
相続の手続きで、戸籍謄本の束(戸籍書類一式)が必要な場合、手続きをする機関に提出、手続きが終了後に返却をして頂いてから、次の機関に提出していました。戸籍謄本の束の提出、返却を繰り返すため、手続きに手間と時間が掛かりました。 新制度では、「法定相続情報一覧図の写し」が、無料で必要な通数が交付されます。その書類を相続の手続きが必要な機関に提出します。各機関で手続きが同時に併行して進めることができるので、手間や時間を減らすことができます。
例えば、A銀行、B銀行で預金払戻しをする場合、まずA銀行に戸籍書類一式を提出し、手続き終了後に書類の返却を受けてから、同様の手続きをB銀行でも行います。必要な機関での手続き終了、書類の返却後に登記所で相続登記を行います。 例えば、左記のような場合、「法定相続情報一覧図の写し」をA銀行、B銀行、登記所に提出することで、各機関での相続の手続きを同時に併行して進めることが出来るようになります。

※相続手続きで必要な書類は各機関で異なります。提出先となる各機関にお問い合わせ下さい。

 

手続きの流れ

以下の手順で、『法定相続情報証明制度』の手続きを進めます。

≪STEP1≫必要書類の収集

被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本および除籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍謄本または抄本、申出人(相続人を代表して手続きを進める方)を確認できる公的な書類など、手続きにあたって必要な書類を用意する。

≪STEP2≫法定相続情報一覧図の作成

被相続人および戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図を作成する。

≪STEP3≫申出書の記入・登記所へ申出

申請書に必要事項を記入し、用意した各種の書類、作成した法定相続情報一覧図を合わせて、登記所申出をする。

≪交付≫「法定相続情報一覧図の写し」の交付

申出後は、登記官が提出書類の不足や誤りがないことを確認して、「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。戸籍謄本の束の代わりとして各種の相続手続きに使用することができます。

担当:千葉 晋

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