千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

所得金額調整控除・ひとり親控除

2020年の年末調整・確定申告から改正となる所得金額調整控除・ひとり親控除は、次のようになっています。

所得金額調整控除

新たに創設された、所得金額調整控除には二種類の控除があります。

1 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、(1)のイ~ハのいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

(1)適用対象者

イ 本人が特別障害者に該当する者

ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者

ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

*扶養控除の対象とならない年齢16歳未満の扶養親族も対象となります。

(2)所得金額調整控除額

{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%=控除額

*この控除は、扶養控除とは異なり世帯単位で判定するのではなく、個人の給与所得ごとに判定されるので夫婦共に該当する場合には、双方がこの控除の適用を受けることができます。

2 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

その年において、次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。

(1)適用対象者

その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者

(2)所得金額調整控除額

{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)-10万円=控除額

*控除額の上限は10万円となります。

ひとり親控除

これまでは、ひとり親であっても離婚や死別によりひとり親になった場合と違い、未婚のひとり親には寡婦(夫)控除による所得税上の優遇措置がうけられませんでした。また、寡婦控除と寡夫控除の額が違うなど性別により扱いが異なっていましたが、今回の改定では公平な税制支援を行う観点から、

  1. 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除金額35万円)が適用されます。
  2. 「子」以外の扶養親族を持つ寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円が適用されます。

*「ひとり親控除」「寡婦控除」共に、所得金額500万円以下が対象となります。

担当: 石原 由美子

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