GoToトラベル事業にかかる消費税の取り扱い
コロナウイルスの影響により失われた旅行需要の回復や旅行中における地域の観光関連消費の喚起を図る目的で開始されたGoToトラベルですが、旅行代金の補助を受けたとしても、当所の旅行代金全額が仕入控除の対象となります。
GoToトラベル事業の概要
○ 国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の35%を割引(7月22日から開始)
加えて、宿泊・日帰り旅行代金の15%相当分の旅行先で使える地域共通クーポンを付与(10月1日から開始)
○ 国の支援額(旅行代金割引+地域共通クーポン)は、1人1泊あたり2万円が上限(日帰り旅行は、1万円が上限)
○ 連泊制限や利用回数の制限なし(11/17予約、購入分より7泊目までが上限となります。)
旅行代金の充当について
旅行代金の充当については、旅行業者が旅行者に代わって国から給付金を受け取るので旅行代金の一部を国が補助している仕組みとなります。この場合の消費税の取り扱いですが、旅行代金の全額が消費税の課税対象となります。
例:会社の出張でGoToトラベル対象の旅行商品券22,000円(税込)を購入した場合
出張者は14,300円を旅行業者へ支払い、残額7,700円はトラベル事務局が旅行業者へ支払います。
1)従業員との間で7,700円を含めて精算する場合(税抜経理)
借方 | 貸方 |
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旅費交通費 20,000円 | 現金 22,000円 |
仮払消費税等 2,000円(10%) |
2)従業員との間で7,700円を精算しない場合(税抜経理)
借方 | 貸方 |
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旅費交通費 20,000円 | 現金 14,300円 |
仮払消費税等 2,000円(10%) | 雑収入 7,700円(不課税) |
地域共通クーポンについて
GoToトラベルで国から旅行者に支援される金額のうち、7割(旅行代金の35%)相当は旅行代金に充当され、残り3割(旅行代金の15%)相当は、旅行先の土産物店等での商品代金等の支払いに利用できる地域共通クーポンとして旅行者に給付されます。
旅行者が地域共通クーポンの取扱店舗に支払う商品代金等の一部を国が負担します。
旅行代金の充当と同様に、販売商品の対価の額は変わらず、その販売商品の対価の全額が消費税の課税対象になります。
例:地域共通クーポンの取扱店舗で2,200円(税込)の商品を購入の際に1,000円分の地域共通クーポンと現金1,200円で支払いをした場合
3)店舗側の仕訳(税抜経理)
借方 | 貸方 |
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現金 1,200円 | 売上 2,000円 |
未収入金 1,000円 | 仮受消費税等 200円(10%) |
4)購入者側の仕訳(税抜経理)
従業員との間でクーポン1,000円分を含めて精算する場合
借方 | 貸方 |
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接待交際費 2,000円 | 現金 2,200円 |
仮払消費税等 200円(10%) |
5)購入者側の仕訳(税抜経理)
従業員との間でクーポン1,000円分を精算しない場合
借方 | 貸方 |
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接待交際費 2,000円 | 現金 1,200円 |
仮払消費税等 200円(10%) | 雑収入 1,000円(不課税) |
担当:福田 一成