千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

インボイス制度の経過措置の見直し

令和8年度税制改で消費税のインボイス制度の経過措置に関する改正がありました。

1.2割特例の終了と3割特例の創設

<2割特例>(現行)

基準期間における課税売上高が1千万円を超えない事業者(免税事業者)がインボイス発行事業者となったことにより、課税事業者になった場合に適用できます。

  • 対象期間:令和5年10月1日~令和8年9月30日までの日の属する課税期間
  • 対象事業者:法人及び個人事業者

<3割特例>(今回の改正)

 2割特例と同様に、免税事業者がインボイス発行事業者となったことにより課税事業者になった場合に適用できます。

  • 対象期間:令和9年分及び令和10年分
  • 対象事業者:個人事業者に限る

<3割特例の消費税の納付税額>

課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額を仕入税額控除の額として控除することにより、納付税額を課税標準額に対する消費税額の3割とすることができます。

2.簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例

簡易課税制度の適用を受けるには、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますが、特例により、2割特例または3割特例の適用を受けた場合に限り、その翌課税期間の申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。

  • 対象期間:翌課税期間が令和8年10月1日以降に終了する課税期間

※翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、その課税期間の末日が提出期限となります。

3.免税事業者から行った課税仕入れに係る税額控除の経過措置の延長

免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限の2年延長と控除割合の見直しがされました。

<改正前>
令和 5年10月1日~令和 8年9月30日:80%控除
令和 8年10月1日~令和11年9月30日:50%控除

<改正後>
令和 8年10月1日~令和10年9月30日:70%控除
令和10年10月1日~令和12年9月30日:50%控除
令和12年10月1日~令和13年9月30日:30%控除

担当:田村 大介

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