タワマン節税・不動産小口化商品の評価方法の見直し
相続や贈与の際、現金や預貯金の評価額は額面通りとなりますが、不動産は財産評価基本通達により路線価等で評価され一般的に評価額が時価よりも低くなり、なかでも貸付用不動産は、人に貸し出し自由に使えないため借家権割合等で評価額が下がります。
そのため節税対策として貸付用住宅の購入や、評価額と時価との差が比較的大きくなるタワーマンションの購入、複数の投資家から出資を募り、不動産を共同で運営する不動産小口化商品が活用されていますが、その評価方法が見直されます。
1. 見直し後の評価方法
【貸付用不動産】
相続(贈与)開始前5年以内に取得または新築をした貸付用不動産は、取得価格を基に地価の変動等を考慮した価格の80%での評価
※5年超の貸付不動産は従来通りの評価
【不動産小口化商品】
小口化された貸付用不動産は、取得時期に関わらず相続(贈与)開始時の時価での評価
2. 適用時期
2027年1月1日以降に開始する相続(贈与)により取得した不動産に適用
担当:石原 由美子