千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

給付金の課税・非課税について

新型コロナウイルス感染症の拡大により、業績が大きく悪化した中小企業、個人事業主などに対する「持続化給付金」や、都道府県独自の「休業協力金」などの支給が始まりました。しかし国民1人当たり一律10万円支給される「特別定額給付金」が非課税なのに対して、法人や事業主が受け取る給付金は所得税や法人税の課税対象となります。なぜなのでしょうか?

コロナ給付金の課税関係についてまとめてみました。

主な給付金の課税・非課税の区分

【課税対象】 【非課税対象】
・持続化給付金 ・特別定額給付金
・雇用調整助成金 ・子育て世帯への臨時特別給付金
・家賃支援給付金 ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置
・東京都の感染拡大防止協力金 ・東京都のベビーシッター利用支援事業
・千葉県の中小企業再建支援金 など
・小学校休業等対応助成金・支援金

 

課税と非課税で分かれるのはなぜ?

課税となる「雇用調整助成金」や「持続化給付金」、「小学校休業等対応助成金」などは、事業者に対して収入減少の補償や賃金などの支出の補填を行うために給付されるもの。これらは事業所得にあたるため、課税となるのです。ただし、給付金から税金が直接引かれるのではなく、売上げなどと同じように“収入”と見なされます。そのため、納税額を計算したときに、収入より費用(人件費や家賃など)の方が高ければ、実際は税金を支払いません。

一方、「特別定額給付金」と「子育て世帯への臨時特別給付金」は、新型コロナウイルス感染症に対応するための臨時特例に関する法律で“非課税”と定められている為です。

 

まとめ

新型コロナ対策として国や自治体から支給される給付金などには、非課税のものと、課税されるものがあることに注意しましょう。また、新たに支援策などが設けられる可能性もあります。

最新の情報をチェックする様にしましょう。

担当 : 福添 亜紀

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