千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

少額減価償却資産の特例の拡充

令和8年度税制改正大綱では、昨今の物価高等を踏まえ、少額減価償却資産の取得価額の上限額を引き上げが行われました。

1. 取得価額の上限の引き上げ

取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得した場合、全額損金に算入することが可能でしたが、今回の改正で対象となる減価償却資産の取得価額が30万円未満から、40万円未満に引き上げられました。

なお、適用可能な年間上限額は300万円となり、この部分の改正はありません。

2. 対象企業の見直し

青色申告を提出する中小企業者等のうち、常時使用する従業員の数が500人以下の者が対象とされていましたが、今回の改正で常時使用する従業員の数は400人以下に引き下げされました。

3. 適用時期

個人・法人ともに令和8年4月1日以後に取得する資産が対象となります。

担当:高橋 将史

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