少額減価償却資産の特例の拡充
令和8年度税制改正大綱では、昨今の物価高等を踏まえ、少額減価償却資産の取得価額の上限額を引き上げが行われました。
1. 取得価額の上限の引き上げ
取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得した場合、全額損金に算入することが可能でしたが、今回の改正で対象となる減価償却資産の取得価額が30万円未満から、40万円未満に引き上げられました。
なお、適用可能な年間上限額は300万円となり、この部分の改正はありません。
2. 対象企業の見直し
青色申告を提出する中小企業者等のうち、常時使用する従業員の数が500人以下の者が対象とされていましたが、今回の改正で常時使用する従業員の数は400人以下に引き下げされました。
3. 適用時期
個人・法人ともに令和8年4月1日以後に取得する資産が対象となります。
担当:高橋 将史