千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

インボイス制度(口座振替・口座振込による家賃の支払)

令和5年10月よりインボイス制度が開始されます。事務所の家賃支払いなど契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには原則として適格請求書の保存が必要とされます。

1.一定期間分の取引の適格請求書をまとめて交付

適格請求書については、一定期間の取引についてまとめて交付することができるので、相手方(貸主)から一定期間の賃借料についての適格請求書の交付を受け、それを保存することで対応可能となります。 

2.契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部を記載し、実際の取引関係書類を併せて保管

適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はないため、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになります。

【適格請求書の記載事項】

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤消費税額等⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

【新規・更新】

建物賃貸借契約書

賃貸人㈱〇〇(登録番号:T1234・・・)と賃借人㈱△△とは、㈱〇〇が所有する賃貸借の目的物について、次の通り建物賃貸借契約を締結する。

第〇条(賃料) 
賃料は1か月165,000円(消費税率10%うち消費税15,000円)とする。                           

*賃貸借契約書
適格請求書記載事項
①③④⑤⑥

  

*通帳又は振込金受取書
 適格請求書記載事項② 

【既存のまま】

建物賃貸借契約書

賃貸人㈱〇〇と賃借人㈱△△とは、㈱〇〇が所有する賃貸借の目的物について、次のとおり建物賃貸借契約書を締結する。

第〇条(賃料) 
賃料は1か月165,000円とする。                           

令和5年10月以降のご案内

建物賃貸借契約書と併せて本書の保管をお願い致します。

登録番号:T1234・・・
消費税率:10%                                       消費税額:15,000円

*賃貸借契約書 
  適格請求書記載事項③⑥

*通帳又は振込受取書
 適格請求書記載事項②

*別途通知書
適格請求書記載事項①④⑤   

引用:国税庁
担当:石原 由美子

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