千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

新リース会計基準におけるオペレーティング・リースの税務取扱い

新リース会計基準の公表によって「リースの借手」の処理は大きく変わりました。

従来、オペレーティング・リースは賃貸借取引として、リース料を支払う度に費用計上するだけで済む簡便な処理でしたが、新リース会計基準では、そのオペレーティング・リースも含めて、原則すべてのリースをオンバランスし、(貸借対照表上に計上し、)減価償却費と利息費用額を計上していくことになりました。

オペレーティング・リース取引の損金算入額

令和7年度税制改正では、オペレーティング・リースの税務上の取り扱いについては「債務の確定した部分の金額のみ損金算入」することとされ、現行と同様に賃貸借取引として処理されることとなりました。

そのため、会計処理と税務上の取り扱いに大きな違いが生まれるため、申告調整が必要となりました。

[申告調整額]=[支払リース料]-[会計上の費用計上額(減価償却費+利息費用)]

中小企業への影響

新リース会計基準の適用対象は、監査法人等の会計監査を受ける上場企業や大会社などのため、中小企業は従来通り、賃貸借取引としての会計処理が認められています。

税務上も、賃貸借取引として会計処理をした場合は、申告調整は不要となります。

担当:橋本 拓也

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