千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

免税事業者からの仕入れに係る経過措置 

令和5年10月より開始されるインボイス制度では、取引先が適格請求書発行事業者に未登録の場合仕入にかかる消費税は控除対象外となります。
取引先に免税事業者が多いと影響も大きくなると予想され、仕入税額控除にはインボイス制度開始後の一定期間に経過措置が設けられています。

1. 経過措置を適用できる期間

対象期間割 合
令和5年(2023)9月30日まで100%
令和5年(2023)10月1日から令和8(2026)年9月30日まで80%
令和8年(2026)10月1日から令和11(2029)年9月30日まで50%
令和11年(2029)10月1日から0%

2. 経過措置の適用を受ける要件

①帳簿の保存

  区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、例えば、「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。
※経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載については、 個々の取引ごとに「80%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、例えば、本経過措置の適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を別途「※☆は80%控除対象」 などと表示する方法も認められます。 

②請求書等の保存

区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります。
※適格請求書発行事業者以外の者から受領した請求書等の内容について、「資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨」及び「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」の記載がない場合に限り、受領者が自ら請求書等に追記して保存することが認められます。なお、提供された請求書等に係る電磁的記録を整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面に追記して保存している場合も同様に認められます。

担当:野口知恵

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