千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

子育て世代に対する生命保険料控除の拡充

令和7年度税制改正で、子育て世帯に対する生命保険料控除が拡充されます。

1.拡充の内容

所得税の生命保険料控除における新生命保険料に係る一般枠について、23 歳未満の扶養親族を有する場合には、現行の4万円の適用限度額に対して2万円上乗せし6万円とする。

※一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額については、現行の12万円から変更はありません。

2.適用時期

令和8年分の所得税に適用されます。(1年間の時限措置)

引用元:厚生労働省「令和7年度税制改正の概要」


担当:田村 大介

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