千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

電子取引データの保存方法

令和5年12月31日までに⾏われる電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありませんが、令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要となります。

保存すべき電子データ

・紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子データ

(例)請求書、領収書、契約書、⾒積書など

※電子メールの本⽂・添付ファイルで請求書に相当する情報をやり取りした場合や、WEB 上でおこなった備品等の購⼊に関する領収書に相当する情報がサイト上でのみ表示される場合には、それぞれの電子データを保存する必要があります。

電子データの保存方法・要件

①改ざん防止のための措置をとること

「タイムスタンプ付与」や「履歴が残るシステムでの授受・保存」といった方法以外にも「改ざん防⽌のための事務処理規程を定めて守る」といったシステム費⽤等をかけずに導⼊できる方法もあります。

(サンプル:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

②「⽇付・⾦額・取引先」で検索できるようにすること

専⽤システムを導⼊しなくても、以下のような方法で対応が可能です。

・表計算ソフト等で索引簿を作成する方法

・データのファイル名に規則性をもって「日付・⾦額・取引先」を⼊⼒し、特定のフォルダに集約しておくことで、フォルダの検索機能が活⽤できるようにする方法

※2年(期)前の売上が 5,000 万円以下であって、税務調査の際にデータのダウンロードの求め(税務職員への提示等)に対応できる場合には、検索機能の確保は不要です。

③ディスプレイやプリンタ等を備え付け、出力することができるようにしておくこと

市販のソフトウェアを導入する場合の認証制度について

・ソフトウェア等で機能要件を満たすものには、公益社団法人日本⽂書情報マネジメント協会(JIIMA)の認証マークが付与され、ソフトウェアを選択する際の参考となります。

引用:国税庁

担当:高山 廉平

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