千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

プレプリント納付書の送付対象者見直しについて

社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月送付分(法人の令和6年4月決算分)から「納付書」の送付対象者が見直されます。

【事前送付を行わない】

*e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方

*e-Taxにより申告書を提出している法人の方

*e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人の方

*「納付書」を使用しない次の手段により納付している法人及び個人の方

 <納付書を使用しない手段>

 ・ダイレクト納付(e-atxによる口座振替)

 ・振替納税

 ・インターネットバンキング等による納付

 ・クレジットカード納付

 ・スマホアプリ納付

 ・コンビニ納付(QRコード)

【引続き事前送付を行う】

*現在、e-taxを利用せず税務署から届いた納付書で納付されている方など納付書が必要とされる方

*源泉所得税の徴収高計算書や消費税の中間申告書兼納付書

引用:国税庁

担当:石原 由美子

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