千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例

平成28年4月より、「三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例」が創設されました。「夢を紡ぐ子育て支援」の趣旨を踏まえて、世代間の助け合いによる子育てを支援する目的として創設された制度です。

制度の概要

現在、借入金または自己資金により一定の「バリアフリー改修工事」や「省エネ改修工事」などを含む増改築等をした場合には、それぞれ一定の要件のもとに所得税額の特別控除が認められています。
この特例の対象に、三世代同居改修工事等が追加されます。

適用要件

【対象工事】

1:キッチン 2:浴室 3:トイレ 4:玄関

【対象工事要件】

① 上記1から4までのいずれかを増設すること。
② 改修後、上記1から4までのうち、いずれか2つ以上が複数となること。
③ 対象工事の費用が50万円超であること。

I. リフォームローン型特別控除の特例

要件
  • 個人が、その者の有する居住用の家屋について三世代同居改修工事等をすること。
  • その居住用家屋を平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供すること

償還期間5年以上の住宅借入金等で、三世代同居改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高(1,000万円を限度)の区分に応じ、それぞれ次に定める割合に相当する金額の合計額が所得税の額から控除されます。

控除率 対象工事 限度額 最大控除額
2.0% 三世代同居改修工事に係る工事費用に相当する住宅借入金等の年末残高 250万円 5万円/年
1.0% 記以外の住宅借入金等の年末残高 750万円 7.5万円/年
控除期間 5年
証明書
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関
  • 建築基準法に規定する指定確認検査機関
  • 建築士法の規定により登録された建築士事務所に所属する建築士
  • 特定住宅取庇担保責任の履行の確保等に関する法律の規定による指定を受けた住宅取庇担保責任保険法人

以上の機関等が行う三世代同居改修工事等の証明書を申告の時に添付

その他
  • その年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 住宅借入金等特別控除、リフォーム投資型税額控除の特例との選択適用

II. リフォーム投資型税額控除の特例

要件
  • 個人が、その者の有する居住用の家屋について三世代同居改修工事等をすること。
  • その居住用家屋を平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供すること
控除税額 最大控除額
三世代同居改修工事に係る「標準的な工事費用相当額」

(250万円を限度) × 10%

25万円
控除期間 1回限り(工事をした年のみ)
手続き <リフォームローン特別控除の特例>と同様の証明書及び控除に関する明細書を申告の時に添付
その他
  • その年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 住宅借入金等特別控除、リフォームローン型特別控除の特例との選択適用

※ 「標準的な工事費用相当額」とは、各改修部位ごとに予め定められている標準的な工事費用の金額に、改修工事等を行った箇所数をかけて計算した金額をいいます。

他の制度の適用

「三世代同居改修工事」について、リフォームローン型特別控除とリフォーム投資型税額控除の併用はできませんが、「バリアフリー改修工事」「省エネ改修工事」等の工事毎の特例との併用は可能となっています。

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