千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

相続税・贈与税の国外財産に対する納税義務の範囲の見直し

今回は『平成29年度税制改正』より、『相続税・贈与税の国外財産等に対する納税義務の範囲の見直し』についてご紹介いたします。

改正の概要

①在留資格により一時的に日本に住所を有する外国人同士の相続・贈与については、国外財産を相続税・贈与税の課税対象としないこととする改正がされました。
※この場合の一時的とは、国内に住所がある期間が、相続開始前15年以内に合計で10年以下であることが条件となっています。

 改正前は、短期滞在の外国人がたまたま日本に住所を有するときに死亡すると、国外に住む親族が国外の財産を相続する場合であっても、その国外財産は日本の相続税の課税対象でしたが、改正後は、在留資格をもって一時的滞在をしているケースならば、「国外財産は課税の対象外」(外国親族が死亡し、相続する国外財産についても課税の対象外)とすることとされ、高度外国人材等が日本で働きやすいように、受け入れの促進を目的としています。

②相続人等または被相続人等が10年(※現行5年)以内に国内に住所を有する日本人の場合は、国内および国外双方の財産を課税対象とすることとされました。

相続人(受贈者)
国内に
住所あり
国内に住所なし
日本国籍あり 日本国籍なし
10以内に
住所あり
10以内に
住所なし
被相続人
(贈与者)
国内に住所あり 国内・国外財産
ともに課税
国内・国外財産
ともに課税
国内に
住所なし
10年以内に
国内に住所あり
10年以内に
国内に住所なし
国内・国外財産
ともに課税
国内財産のみに課税

→ 平成12年度税制改正から維持されてきた5年という期間を10年に伸ばすことにより、相続税・贈与税の課税を免れる租税回避行為を抑制することを目的としています。

この改正は、平成29年4月1日以降の相続・贈与に適用されます。

担当:橋本 拓也

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