千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

新型コロナ特例猶予後の納税の猶予

新型コロナウイルス感染症等の影響により納税が困難となった方に対し、特例猶予(1年間の延滞税なしの納税猶予)が認められていましたが、その対象は令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する国税となっています。

特例猶予期間が終了した国税や令和3年2月1日より後に納期限が到来する国税については特例猶予を受けることができませんが、状況により従来の猶予制度である、「換価の猶予」または「通常の納税の猶予」が受けられる場合がありますので、納税が困難な方はお早めに税務署に相談されることをお勧めいたします。

1.換価の猶予

納税者が下表の全ての要件を満たす場合、納税者の申請により1年間の猶予を受けることができます。(状況により最大更に1年間延長できる)
原則、納期限から6か月以内に申請をする必要があります。
申請期限が過ぎた場合でも税務署長の権限により猶予が認められる場合がありますので税務署に相談されるとよいでしょう。

  「換価の猶予」の要件
国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあると認められること
納税について誠実な意思を有すると認められること
猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
「換価の猶予」の効果
1年間納税が猶予される(状況に応じて最大で更に1年間延長することができる)
猶予期間中の延滞税が軽減される(年8.8%⇒年1.0%)
財産の差押えや換価(売却)が猶予される

2.通常の納税の猶予

 納税者が「猶予該当事実」(下表のいずれか)の要件を満たす場合、納税者の申請により1年間の猶予を受けることができます。(状況により最大更に1年間延長できる)

換価の猶予の期間終了後であっても、要件を満たせば納税の猶予を受けることができる可能性がありますので税務署に相談されるとよいでしょう。

 納税の猶予も換価の猶予と同様に延滞税の軽減が適用されます。

  「通常の納税の猶予」の「猶予該当事実」
納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、または盗難にかかったこと
納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
納税者に災害、盗難又は病気、負傷に類する事実があったこと
「通常の納税の猶予」の効果
1年間納税が猶予される(状況に応じて最大で更に1年間延長することができる)
猶予期間中の延滞税が軽減(年8.8%⇒年1.0%)または免除される
財産の差押えや換価(売却)が猶予される

   担当:田村 大介

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