千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

住宅借入金等特別控除の改正

令和4年度の税制改正により、住宅借入金等特別控除についての適用期限が2021年12月31日から2025年12月31日に4年間延長されることに決定しました。この延長に合わせて控除率等についても改正されています。

借入限度額・控除率などの改正

2022年1月1日以降に居住を開始した場合の住宅借入金等の特別控除は以下ようになります。住宅性能に応じた細分化や控除率の引き下げが行われました。

居住年 借入限度額 控除率 控除期間
長期優良住宅
低炭素住宅
2022年~2023年 5,000万円 0.7%

13年
2024年~2025年 4,500万円
ZEH水準
省エネ住宅
2022年~2023年 4,500万円
2024年~2025年 3,500万円
省エネ基準
適合住宅
2022年~2023年 4,000万円
2024年~2025年 3,000万円
その他 2022年~2023年 3,000万円
2024年~2025年 2,000万円 10年

※その他の住宅については、2024年以降の適用を受けるためには、2023年までに新築の建築確認を受けていることが条件となります。

所得制限

適用者の所得要件が改正され、合計所得金額3,000万円から2,000万円に引き下げられました。合計所得金額が2,000万円を超える年は、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。

住民税の控除限度額の引下げ

住宅借入金特別控除額のうち、所得税から控除しきれなかった額は、控除限度額の範囲内で住民税からの控除が可能です。今回の改正でこの控除限度額が、課税総所得金額の7%(最高13.65万円)から5%(最高9.75万円)に引き下げられました。

手続きの改正

従来、年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には年末残高証明書の提出が必要でしたが、今回の改正の提出が不要となりました。一方で、住宅借入金等特別控除申告書に年末残高の項目が記載事項として追加されることになりました。

担当:高橋 将史

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