千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

雇用促進税制について

概要

雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。

  1. 通常の雇用促進税制について

同意雇用開発促進地域(地域雇用開発促進法に規定する地域※)における無期雇用かつフルタイムの雇用者数の増加1人あたり 40 万円の税額控除が受けられます。

※千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県に対象地域はありません。

  1. 地方拠点強化税制における雇用促進税制について

地域再生法に基づき都道府県知事が認定する「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受け、本社機能の拡充・移転を実施する事業主において、特定業務施設の雇用者を増加させた場合、1人当たり最大90万円の税額控除が受けられます。

適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。

主な要件

  1. 青色申告書を提出する事業主であること。
  2. 適用年度とその前事業年度(事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度)に、事業主都合による離職者がいないこと(※1

(※1)雇用保険一般被保険者および高年齢被保険者であった離職者が、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において、「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。また事業主都合による離職にもかかわらず、自己都合離職としていることが判明した場合は、雇用促進税制の対象になりません。

  1. 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業(※2の場合は2人以上)かつ 10%以上増加(※3させていること。
    地方拠点強化税制における雇用促進税制においては、雇用者増加数が10%未満の場合でも税額控除が受けられる場合があります。

(※2)中小企業等とは以下のいずれかを指します。

・資本金1億円以下の法人

・資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人(常時使用する従業員数が1000人以下の個人事業主も対象)

・農業協同組合等

(※3)雇用増加者数は、適用年度末日と前事業年度末日の雇用者数の差です。適用年度前から雇用していた人が適用年度途中に65歳となり、高年齢被保険者として適用年度末まで雇用していた場合には、当該人数を前事業年度末日の雇用者数から引いた上で雇用増加者数を算出します。

雇用増加割合 = 適用年度の雇用者増加数 ÷ 前事業年度末日の雇用者数

  1. 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※4以上であること。

(※4)給与等とは、雇用者に対する給与であって、法人の役員と役員の特殊関係者(役員の親族など)に対して支給する給与および退職給与の額を除く額をいいます。

比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 +(前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%)

  1. 風俗営業等を営む事業主ではないこと。

<出典>厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

 

担当:千葉 晋

-トピックス