千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

所得拡大税制の改組

平成30年度税制改正で『所得拡大税制』が改正されましたのでご紹介いたします。

制度の概要

青色申告法人が、2018年4月1日から2021年3月31日までの間に開始する各事業年度に国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、以下の要件を満たすときは、従来よりも多くの税額控除が適用できるように改正されました。また、教育訓練等を増加させた場合には、上乗せ控除の適用も可能となりました。

中小企業者等の場合

適用要件

改正前 改正後
雇用者給与等支給額が前年度以上 雇用者給与等支給額が前年度以上(変更なし
平均給与等支給額が前年度より増加 平均給与等支給額が前年度比1.5%以上増加

※平均給与等支給額の対象範囲も変更

雇用者給与等支給額が基準年度比3%以上増加 なし(基準年度との比較要件は撤廃

上乗せ要件

(1)平均給与等支給額が前年度比2.5%以上増加
(2)次のいずれかを満たすこと
①教育訓練費が前年度比10%以上増加
②経営力向上計画の認定を受け、経営力向上がなされている

税額控除

 改正前 改正後
雇用者給与等支給増加額×10%

※上乗せ要件に該当する場合は、(雇用者給与等支給額-前年度の雇用者給与等支給額)×12%

※法人税額の20%が限度

(雇用者給与等支給額-前年度の雇用者給与等支給額)×15%

※上乗せ要件に該当する場合は25%

※法人税額の20%が限度

 

適用要件(大法人)

適用要件

改正前 改正後
雇用者給与等支給額が前年度以上 雇用者給与等支給額が前年度以上(変更なし
平均給与等支給額が前年度比2%以上増加 平均給与等支給額が前年度比3%以上増加
雇用者給与等支給額が基準年度比5%以上増加 なし(基準年度との比較要件は撤廃
国内設備投資額が減価償却費の90%以上(新設

上乗せ要件

教育訓練費が前年度及び前々年度の平均額より20%以上増加

税額控除

改正前 改正後
雇用者給与等支給増加額×10%

※上乗せ要件に該当する場合は、(雇用者給与等支給額-前年度の雇用者給与等支給額)×12%

※法人税額の10%が限度

(雇用者給与等支給額-前年度の雇用者給与等支給額)×15%

※上乗せ要件に該当する場合は20%

※法人税額の20%が限度

 

注意点

・平均給与等支給額は、前期首から当期末までの全ての期間で給与の支給を受けていた従業員だけが対象になります。(期中の中途採用者や途中退職者は除外されることになりました)

・設立初年度の適用はできません。

今回の改正では、細かい内容ではありますが、適用要件等が大きく改正されています。本制度の適用を検討している場合には、事前に要件等を確認しておくことが望ましいです。

担当:高橋 将史

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