新型コロナウィルスの影響による納税猶予と申告納付期限の延長
新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、下記の措置が講じられています。
税務申告・納付期限の延長
4月16日(木)まで期限が延長されていた確定申告は、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告する事が困難な方については、期限を区切らずに4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受付けます。また、法人税・法人の消費税の申告・納付についてもやむを得ない理由がある場合には申請することにより期限の個別延長が認められます。
個人・法人全ての方が対象 | ||
申 告 ・ 納 税 期 限 の 延 長 |
全事業者 | 申告が必要な下記の税
・申告所得税(及び復興特別消費税) ⇒申告期限以降も、 柔軟に受付 *基本的には、延滞税・利子税は発生しません |
納税の猶予
2月以降、事業収入が減少(前年同月比△20%以上)したすべての事業者について無担保かつ延滞税なしで納税を猶予します。法人税や消費税、固定資産税など基本的には全ての税が対象となります。また、個別の事情がある場合にも、納税の猶予が認められることがあります。
納 税 の 猶 予 |
事業収入が 20%以上減少 |
原則全ての税 |
2020年2月から納税期限までの一定の期間(1か月以上)において、事業収入が減少(前年同期比概ね20%以上)
⇒無担保+延滞税なしで、1年間納税猶予 *関係法案が国会で成立することが前提 |
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個別の事情が |
国税 | |
猶予が認められた場合
・原則、1年間猶予(状況に応じて更に1年間猶予される場合あり) ・猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除 【個別の事業】 |
担当: 石原 由美子