基礎控除の特例
令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除の控除額が10万円引き上げられ58万円になります。さらに、物価上昇における税負担の調整の観点から、所得額に応じて基礎控除の額を上乗せする「基礎控除の特例」が創設されました。
合計所得金額132万円以下の方に加算される37万円(基礎控除額95万円)は、恒久的措置となります。
合計所得金額132万円超655万円以下の方に加算される最大30万円(基礎控除額88万円~63万円)は、令和7年分・8年分の時限措置となります。
この改正は、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税に適用されます。
令和7年12月に行う年末調整の際に、改正後の基礎控除額に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。
令和7年11月までの給与の源泉徴収事務に変更はありません。

引用:国税庁
担当:野口 知恵