千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

配偶者控除等申告書の所得金額に差額が生じた場合

平成29年度税制改正により見直された配偶者控除・配偶者特別控除について、国税庁よりFAQが公表されました。このうち配偶者控除等申告書に記載する所得金額に相違があった場合の対応方法についてご説明させていただきます。

配偶者の所得金額の見積額と確定額に差額が生じた場合

当初提出した配偶者控除等申告書に記載した配偶者の合計所得金額に異動が生じた場合には、税額が変動するため、以下のいずれかの方法で差額を精算します。

(1) 年末調整の再計算

給与等の支払者が源泉徴収票を作成する前に、上記の申出を受けたときは、年末調整の再計算の方法により、その差額を精算しても良いこととされています。再計算は義務ではないため、支払者側の任意で判断することができ、再計算を行わない場合には下記(2)の方法で精算することになります。
なお、「扶養親族等の変動」や「保険料を支払った場合」なども同様の取り扱いとなります。

(2) 確定申告による精算

従業員が確定申告をすることで税額を精算します。

本人の合計所得金額の見積額と確定額に差額が生じた場合

当初提出した配偶者控除等申告書に記載した本人の合計所得金額に誤りがある場合には、その従業員に対して記載内容の訂正を依頼するなどして、適正な配偶者控除額により、年末調整を行うことになります。合計所得金額が900万円、950万円、1,000万円前後の見込みとなる場合は控除額が変動する可能性がありますので注意が必要です。

担当:高橋 将史

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