千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

消費税の軽減税率制度について

令和元年10月1日より、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられると同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。
今回は、軽減税率制度の対象品目である飲食料品と新聞についてご紹介いたします。

(1) 飲食料品

飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます(※1)。
なお、外食(※2)やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。

(※1) 一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている商品をいいます。商品のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価格が2/3以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象となります。

(※2) 外食とは、飲食店業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供をいいます。

(2) 新聞

軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので定期購読契約に基づくものをいいます。したがって、コンビニエンスストア等の新聞の販売は軽減税率の適用対象となりません。

担当:野口知恵

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