千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

法人が保有する仮想通貨の取扱い

「平成31年度税制改正大綱」において、法人が保有する仮想通貨に関する取扱いが明確化されました。

 

概要

これまで法人が事業年度末に保有する仮想通貨の評価方法や譲渡した場合の取得原価の算出方法等についての取扱いが明確になっていませんでしたが、今回の税制改正により次の通り明確化されることになりました。

 

①    活発な市場が存在する仮想通貨の評価方法 期末における時価により評価損益を計上する
②    仮想通貨を譲渡した場合の損益計上時期 譲渡に係る契約をした日の属する事業年度に譲渡損益を計上する
③    仮想通貨の譲渡に係る原価の計算方法 移動平均法または総平均法による原価法(原則は移動平均法とする)
④    事業年度末において未決済の仮想通貨の信用取引 事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額を計上する

 

適用時期

平成31年4月1日以降に終了する事業年度分の法人税について適用する。

 

経過措置

平成31年4月1日以前に開始し、かつ同日以降に終了する事業年度については会計上仮想通貨を時価評価していない場合は、上記①及び④を適用しないことができる。

 

担当:田村 大介

-トピックス