千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

食事の支給にかかる課税

物価上昇に伴って、食事支給にかかる所得税の非課税限度額が検討されていますが、現行制度における「食事の支給」にかかる課税関係について確認しておきたいと思います。

食事を支給した場合の原則的な取扱い

会社が役員や従業員に対して食事を支給した場合、その食事の価額(通常、会社が負担した費用)は、原則として「給与所得」として課税対象となり、現物給与として取り扱われ

支給を受けた者の所得となるのが原則です。

非課税となるケース

以下のいずれかの条件を満たす場合には、食事の支給であっても所得税は課税されません

  1. 会社が全額負担し、かつ「業務の必要上」支給されていると認められる場合
     例:出張中や宿直・交替制勤務などにより通常の食事を取れない勤務形態の場合の支給など。
  2. 食事代のうち「半額以上」を従業員が負担している場合
     この場合、会社が負担した分についても課税されません。
    ※ただし、会社が負担した金額が月額3,500円(消費税含まず)以下であることが要件です。

「従業員が半額以上を負担」かつ「会社負担が3,500円以下」であれば、課税されませんが、この「3,500円」という非課税限度額は、物価上昇や人件費高騰などを踏まえ、今後見直しが検討されている項目のひとつとなっています。

引用:国税庁
担当:泉谷 智美

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