千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

消費税簡易課税制度の事後選択の特例

軽減税率制度の開始により、中小事業者の事務的負担を軽減することを目的として、簡易課税を事後選択することができる特例が経過措置として認められることになりました。

消費税簡易課税制度とは

消費税の納付税額は、通常は次のように計算します。

(課税売上げに係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額)

課税期間の開始する日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している事業者は、課税売上高から簡便的に仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。(基準期間の課税売上高が5000万円未満の事業者に限る)
その場合の消費税の納付税額は次のように計算します。

(課税売上げに係る消費税額-課税売上げに係る消費税額×みなし仕入率※)

※みなし仕入率は業種により異なる

事業者はどちらか有利になりそうな計算方法を予測して事前に届出を提出します。
※簡易課税制度の選択の届出を提出した事業者は2年間は継続して簡易課税制度を適用しなければなりません。

簡易課税制度の事後選択の特例

上記の通り簡易課税制度の適用を受けるには課税期間の開始する日の前日(前事業年度の末日)までに届出を提出していることが必須要件となっていましたが、今回の事後選択の特例により、税率ごとに区分することに困難な事情がある場合、課税期間の開始した後に届出を行った場合でも簡易課税の適用を受けられるようになっています。

特例の適用可能時期

 本特例を適用できる期間は、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日を含む課税期間となります。

(例 事業年度が1月1日~12月31日の事業者の場合)

事業年度:平成31年1月1日~令和元年12月31日  ⇒ 特例適用可能

事業年度:令和 2年1月1日~令和2年12月31日  ⇒ 特例適用可能

適用方法

簡易課税の適用を受けようとする課税期間の末日までに、本特例に対応した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで課税期間の開始する日の前日に届出があったとみなされ、届出書を提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
※特例を適用した場合でも、従来通り簡易課税制度の選択の届出を提出した事業者は2年間は継続して簡易課税制度を適用しなければなりません。

担当:田村 大介

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