千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の見直し

令和7年度税制改正で、中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、税率や適用対象法人の見直しが行われた上、適用期限が2年延長されました。

見直しの内容

  1. 所得金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率が、改正前15%⇒改正後17%となります。
  2. 適用対象法人の範囲からグループ通算制度の適用を受けている法人を除外する。改正前対象であった中小通算法人で適用されていた税率は、改正前15%⇒改正後19%となります。

※所得金額が10億円以下の中小企業者等(グループ通算制度適用法人を除く)については今回の見直しはありません。

見直しの適用時期

令和7年4月1日以降に開始する事業年度分の法人税について適用されます。

適用期間の延長

改正前から2年間延長され、令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象となります。

担当:田村 大介

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