千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

基礎控除の改正について

令和8年度税制改正大綱では、物価高騰への対応の観点から所得税の基礎控除額を引き上げるとされています。

1.基礎控除(原則)

合計所得金額が2,350万円以下は、現行の58万円から4万円引上げ62万円となり、合計所得金額が2,350万円超から逓減します。

【改定後】

合計所得金額が2,350万円以下62万円
合計所得金額が2,350万円超2,400万円以下48万円
合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下32万円
合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下16万円

2.基礎控除(特例)

令和7年に導入された基礎控除に上乗せされる特例についても見直されます。

【令和8年分、令和9年分】

合計所得金額が489万円以下42万円
合計所得金額が489万円超655万円以下5万円

【令和10年分以後の各年分】

合計所得金額132万円以下37万円

担当:石原 由美子

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