千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

持続化給付金の対象事業者の拡大

新型コロナウイルスの感染拡大により大きな影響を受ける中小法人、個人事業者に対する「持続化給付金」ですが、これまで支給対象となっていなかった事業者に対して拡大されることになりました。
今回新たに対象となった事業者についてご説明させていただきます。

主たる収入を「雑所得」・「給与所得」で確定申告した個人事業者

当初対象となる事業者は、「事業所得」で確定申告した個人事業者に限られており、フリーランス等で主な収入を「雑所得」や「給与所得」で申告をしていた事業者が対象外となってしまい、給付を受けることができませんでした。

今回の対象拡大により、「雑所得」や「給与所得」で申告をしていた事業者も給付対象になりました。

<要件>

①主な収入が、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、今後も事業継続する意思がある

②今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している

③2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない

2020年1月~3月の間に創業した事業者(中小法人、個人事業者)

持続化給付金の給付要件により前年の売上との比較が必要なことから、感染拡大の影響を受けているにも関わらず、今年創業したばかりの事業者は比較する前年の売上がないため支給の対象外となってしまっていました。

今回そのような事業者でも対象となるように要件が拡大されました。

<要件>

創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少していること

経済産業省HPより引用

当初対象外だった事業者も今回新たに対象となっている可能性がございますので、再度支給対象となる要件をご確認いただければと思います。

担当:田村 大介

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