国際観光旅客税について
今月は平成31年1月7日より、国際観光旅客税が適用されることとなりましたので、ご紹介致します。
国際観光旅客税の概要
観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために、国際観光旅客税が創設されました。国際観光旅客税は、原則として船舶又は航空会社が、チケット代金に上乗せする等の方法で、納税義務者である日本から出国する国際観光旅客等から国際観光旅客税を徴収し、これを国に納付する制度です。
納税義務者 | 航空機又は船舶により日本から出国する一定の者(国際観光旅客等) |
非課税等 | ・航空機又は船舶の乗員・強制退去者・遠洋漁業者・2歳未満の者
・公用機又は公用船(政府専用機等)により出国する者 ・乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者) ・外国間を航行中に、天候その他の理由につき日本に緊急着陸等した者 ・日本から出国したが、天候その他の理由により日本に帰ってきた者 ・日本に派遣された外交官等、領事官等(公用の場合に限る) ・国賓その他これに準ずる者 ・合衆国軍隊の構成員及び国連軍の構成員等(公用の場合に限る) |
税率 | 出国1回につき1,000円 |
徴収・納付 | ① 国際旅客運送事業を営む者による特別徴収
国際旅客運送事業を営む者は、国際観光旅客等から徴収し、翌々月末までに国に納付する。 ② 国際観光旅客等による納付(プライベートジェットによる出国の場合) 国際観光旅客等は航空機等に搭乗等する時までに国(税関)に納付 |
運用時期 | 平成31年1月7日(月)以後の出国に適用 |
国際観光旅客等とは
①出入国管理及び難民認定法による出国の確認を受けて日本から出国する観光旅客その他の者。(ビジネス、公務、就業、留学、医療などの目的で出国する者。)
②航空機により日本を経由して外国に赴く旅客等。
国際観光旅客税の使い道
・ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備
・日本の多様な魅力に関する情報の入手の容易化
・地域国有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等
※その他の詳細については以下をご参照ください。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/index.htm
税関HP
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/ryokakuzei.htm
担当:保科 茉莉奈