千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

電子帳簿保存法の改正

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法の抜本的見直しが行われ、令和4年1月より改正されます。代表的な改正内容は以下の通りです。

電子帳簿等保存に関する改正

これまで、国税関係帳簿を電子データで保存する場合には、事前に税務署長の承認を受ける必要がありましたが、事業者の事務負担を軽減する目的で、この事前承認制度が廃止となりました。

スキャナ保存に関する改正

スキャナ保存は相手先から受領した領収書などの取引関係書類等について、「真実性の確保」と「可視性の確保」の要件を満たして書類をスキャナ保存した場合に、その電子データの保存をもって書類の保存に代える制度であり、受領した原本の書類を廃棄することが認められる制度です。改正された内容は以下の通りです。

  1. タイムスタンプの付与期間が、「2ヵ月+7営業日以内」となりました。
  2. 領収書等に受領者の署名が不要となりました。
  3. 電子データの修正・削除をしたことをログ等により確認することができるシステムを利用している場合には、タイプスタンプの付与が不要となりました。
  4. 検索要件が「日付・金額・取引先」に限定されました。また、税務職員からの依頼で電子データのダウンロードに応じる場合には、範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保が不要となりました。
  5. 第三者による確認作業が廃止されました。

電子取引に関する改正

従来、電子取引データについては紙媒体で印刷した上で、書面で保存することが容認されていました。しかし、令和4年1月1日以降に行う電子取引データについては、書面に出力し保存することが廃止され、原本である電子データの保存が義務化されました。なお、電子取引データについては真実性を確保するため、以下のいずれかの保存要件を満たす必要があります。

<電子取引の保存要件>






タイムスタンプが付された電子データを授受する
電子データの授受後に速やかにタイムスタンプを付与する
記録時効の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステムまたは訂正・削除を行うことができないシステムを利用する
正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程の策定・運用

対象

令和3年度税制改正の電子帳簿保存法は、企業規模を問わず全ての法人・個人事業主が対象となります。

担当:高橋 将史

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