千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

所得拡大促進税制の見直し

平成28年12月8日に「平成29年度税制改正大綱」が発表されました。今回はその中より、「所得拡大促進税制の見直し」についてご紹介いたします。

所得拡大促進税制とは(現行制度)

本税制の適用を受けるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

① 雇用者給与等支給額 ≧ 基準年度(法人は平成24年度、個人事業主は平成25年度)の雇用者給与等支給額 × 適用年度に応じた割合(※中小企業者等は一律103%)
② 雇用者給与等支給額 ≧ 前年度の雇用者給与等支給額
③ 継続雇用者1人当たりの平均給与 > 前年度の継続雇用者1人当たりの平均給与

上記のすべての要件を満たしたとき、
【雇用者給与等支給額 - 基準年度の雇用者給与等支給額】(※雇用者給与等支給増加額)
の10%が、法人税の20%(中小企業者等以外は10%)までを限度として控除できます。

改正の概要

I. 適用要件の見直し
中小企業者等以外の法人については、適用要件について見直し(緩和)が行われました。中小企業者等については、現行のままとなっています。

II. 控除税額の上乗せ(中小企業者等)
適用要件 ③について
継続雇用者1人当たりの平均給与 > 前年度の継続雇用者1人当たりの平均給与 × 102%
を満たす場合、控除できる税額は、現行の控除税額に、
【雇用者給与等支給額 - 前期の雇用者給与等支給額】(※雇用者給与等支給増加額が上限)
の12%を上乗せした金額となります。

今回の改正は特に、前事業年度からの雇用の増加や賃上げに対して、事業主に有利となるようなものであり、中小企業者のさらなる雇用や賃上げを促すための改正となっていると考えられます。

担当:橋本 拓也

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