千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

配偶者及び配偶者特別控除の取扱いについて

今月は平成29年度の税制改正より、配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いが変更されましたので、ご紹介致します。
この改正は平成30年1月以降の給与等の支払いの際の源泉徴収について適用されます。

改正内容

改正内容は以下の3点です。

① 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

改正前 改正後
給与所得者の合計所得金額 制限無

 

1,000万円を超えると配偶者控除が受けられない。
配偶者の合計所得金額 38万円超~76万円未満 38万円超~123万円以下

② 扶養親族等の数の算定方法の変更

給与等を支払う際に源泉徴収する税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。計算にあたり、扶養親族当の数を算定する必要があります。
→扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合、と同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族当の数に1人を加えて計算することとされました。
給与所得者の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ配偶者の合計所得金額が38万以下の者。

③ 各種申請書等の様式変更等

平成30年分から「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められました。

その他の申請書の様式変更は国税庁のHPにてご確認ください。

-トピックス