千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

月次支援金

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店 の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事 業者等の皆様に月次支援金が給付されます。

要件

1)対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う 飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
2)2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること。

対象業種


1)2、又は3を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
2)対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引があることによる影響を受けて、2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば給付対象となり得ます。
3)対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて、2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば給付対象となり得ます。
4)月次支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。
そのため、事業者の全ての2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している必要があり、特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たしません。

給付額

中小法人等  上限20万円限度/月
個人事業者等 上限10万円限度/月

申請期限

4月・5月分:2021年 6月16日~8月15日
6月分:2021年 7月1日~8月31日

担当:福田 一成

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