千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

青色申告特別控除の改正

令和9年分以後、従来と異なり帳簿を正しく作成するだけでなく電子申告(e-Tax)の実施が重要な要件となってきます。

・電子申告(e-Tax)で65万円へ

従来55万円の控除は、申告書や決算書を期限内に電子申告(e-Tax)で提出することで65万円に引き上げられますが、複式簿記であっても紙の申告では65万円控除は適用されません。

・ 電子帳簿保存で最大75万円へ

電子申告(e-Tax)に加え、帳簿を電子データで適切に保存している場合は、最大75万円控除となります。(電子帳簿保存法の要件充足が必要)

・ 電子要件を満たさない場合は10万円【重要】

電子申告等の要件を満たさない場合は、複式簿記であっても、控除額は原則10万円となります。

・ 簡易簿記にも制限あり

簡易簿記の場合、前々年の売上が1,000万円超であれば、10万円控除も対象外となります。(控除0万円)

控除の要件変更(和9年分~)

要件10万円控除65万円控除75万円控除
青色申告承認申請書の提出
事業所得または不動産所得
複式簿記による記帳
損益計算書・貸借対照表の提出
期限内申告(3月15日まで)
電子申告(e-Tax)
電子帳簿保存等の要件

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