千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

登記事項証明書の添付省略及び異動届出書等の提出先の見直し

平成29年度税制改正では、納税者の円滑・適正な納税のための環境整備として『登記事項証明書の添付省略・異動届出書等の提出先の見直し』が行われましたのでご紹介いたします。

登記事項証明書の添付省略

従来、法人の設立・解散・廃止等の届出書等については、登記事項証明書の添付が必要とされていましたが、平成29年4月1日以後に提出する設立届出書等については、登記事項証明書の添付が不要となりました。

 

異動届出書等の提出先の見直し

異動届出書等を提出する場合には、従来は異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要でしたが、平成29年4月1日以後の異動届出書等については、異動後の税務署への提出は不要となり、異動前の税務署へのみ提出することになりました。

 

届出書等 現行の提出先 改正後の提出先
異動届出書 異動前及び異動後の納税地の所轄税務署長 異動前の納税地の所轄税務署長
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書 変更前及び変更後の納税地の所轄税務署長 変更前の納税地の所轄税務署長
所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書 異動前及び異動後の納税地の所轄税務署長 異動前の納税地の所轄税務署長
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 移転前及び移転後の納税地の所轄税務署長 移転前の納税地の所轄税務署長
消費税異動届出書 異動前及び異動後の納税地の所轄税務署長 異動前の納税地の所轄税務署長

 

注意点

今回の改正は、国税に関する改正内容となります。地方税については、地方公共団体ごとに対応が異なるため、提出漏れ等にご注意ください。

 

担当:高橋 将史

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