千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

休眠会社等の整理(みなし解散)について

会社法の規定により、平成26年以降、法務局により休眠会社の整理作業が行われています。
対象となる法人は下記の法人です。

① 休眠会社   ・・・ 最後の登記から12年を経過している株式会社
② 休眠一般法人 ・・・ 最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人

該当する法人に対し、法務局より毎年10月頃に通知書が送付され、何も届出や登記がなければ整理作業が行われ法務局の職権により解散登記がなされることとなります。(みなし解散)
まだ事業を廃止していない場合は「まだ事業を廃止していない」旨の届出や役員変更等の登記の申請を行う必要があります。

通常、株式会社であれば定款に定めた任期により最長10年ごとに役員重任登記を行う必要がありますので、整理の対象になることはありませんが、役員重任登記を失念していた場合等で最後の登記から12年経過してしまった場合、整理の対象になってしまう場合がありますので注意が必要です。

※有限会社については、整理の対象となりません。また、役員の任期の規定もありません。

担当:田村 大介

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