千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いの改正案

節税効果を謳った法人向け保険商品が以前より国税庁・金融庁から問題視されおり、その動向に注目が集められていました。平成31年4月11日に法人税基本通達の改正案が国税庁より公表され、その詳細が明らかになりましたのでご紹介いたします。

改正案の内容

改正案は、保険の種類ごとに存在した個別通達を廃止し、解約返戻率に着目した取扱いで統一されました。

(1)最高解約返戻率50%超の定期保険等の取扱い(新設・法基通9-3-5の2)

定期保険等の保険料を支払った場合には、次表の区分に応じて取扱います。なお、最高解約返戻率が70%以下で、かつ、年換算保険料相当額(同一の被保険者につき2以上の保険に加入している場合にはその合計額)が20万円以下の保険料を支払った場合には次表によらず、(2)の最高解約返戻率が50%以下の場合と同様の取扱いとなります。

最高解約返戻率 資産計上期間 資産計上額
50%超~70%以下 保険期間の前半4割の期間 支払保険料の40%
70%超~85%以下 支払保険料の60%
85%超~ 保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間等の終了日 支払保険料×最高解約返戻率の70%(保険期間開始日から10年経過日までの期間は90%)

 (2)最高解約返戻率が50%以下の定期保険等

期間の経過に応じて損金の額に算入する(全額損金算入)。

 適用時期

改正後の法人税基本通達の適用時期については、通達の発遣日以後の保険契約について適用される旨が示されており、同日前の既存契約分への遡及適用はされません。

担当:高橋 将史

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