千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

法人税率の引下げの延長

平成30年12月14日に「平成31年度税制改正大綱」が発表されましたが、今月はその中の法人税率の引下げの延長についてご紹介いたします。

概要

中小企業者等の法人税率について、年間800万円以下の所得金額に対する税率は、租税特別措置として15%に軽減されていましたが、適用期限が2年間の延長になり平成31年3月31日から平成33年3月31日までに延長されました。

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※経済産業省 「平成31年度経済産業関係税制改正について」参照

適用時期

上記でも記載しましたが、法人税率の引下げが適用されるのは平成33年3月31日までとなります。

担当:福田 一成

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