千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

住宅ローン控除の拡充(減税)について

2019年10月1日以降の消費税が8%から10%へ引き上げられる予定です。
それに伴い消費税増税後の景気後退対策の一つとして住宅借入金等特別控除の控除期間の延長があります。

改正案の内容

(1)消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅借入金等特別控除期間が「10年から13年」に延長されます。

(2)居住11年目から13年目までにおいて、次のA又はBの金額のいずれか少ない金額が控除額になります。

A 住宅ローン等の年末残高×1%
(最高4,000万円)
B {(マイホーム取得に係る対価の額)―(消費税額等相当額)}×2%÷3
(最高4,000万円)

担当:福田 一成

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