千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

所得拡大促進税制と雇用調整助成金の取り扱いについて

所得拡大促進税制とは、中小企業者等が前年度より給与等を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

令和3年度改正により、適用要件は、継続雇用者給与等支給額を用いた判定が不要となり、雇用者給与等支給額の判定のみになります。

概要 R3.4.1R5.3.31までの期間内に開始する事業年度が対象

   個人事業主については令和4年から令和5年までの各年が対象

適用要件税額控除
・通常の場合
雇用者等給与等支給額が前年比1.5%
以上増加
控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除
・上乗せの場合
雇用者等給与等支給額が前年比2.5%以上増加しており、かつ次のいずれかを満たすこと
①教育訓練費が前年比10%以上増加
②経営力向上計画の認定を受け、経営力向上がなされている
控除対象雇用者給与等支給増加額の 25%を法人税額又は所得税額から控除
※税額控除の上限
 法人税額又は所得税額の20% (通常・上乗せ共通)

※注意点

適用要件の判定で用いる“雇用者給与等支給額”と“比較雇用者給与等支給額”の計算上、「他の者から支払いを受ける金額」は控除することになります。

ただし、雇用調整助成金などの雇用安定助成金額については「他の者から支払いを受ける金額」の範囲から除外されるため、控除せずに計算します。  

担当:野口 知恵

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