千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

ふるさと納税制度の見直し

地方税法の一部を改正する法律の成立により、6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されます。
具体的には、総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。

 

基準① 寄付金の募集を適正に実施する地方団体

基準② (①の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす団体

・返礼品の返戻割合を3割以下とすること

・返礼品を地場産品とすること

※2019年6月時点での指定対象外団体は以下の通りです。

・東京都庁

・大阪府泉佐野市

・佐賀県みやき町

・静岡県小山町

・和歌山県高野町

 

この改正は、6月1日以後に支出された寄付金について適用となりますので、指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄付金については、「ふるさと納税の特例控除」の対象外(一般的な「所得税の寄付金控除」は受けることができます)となりますのでご注意ください。

総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税に係る指定制度について」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20190401.html

 

担当:橋本 拓也

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