千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

消費税の申告期限の特例の創設

令和2年度の税制改正により、法人に係る消費税の申告期限の特例が創設されました。改正前までは、法人税や法人事業税などは申告期限の延長が認められている一方で、消費税については申告期限の延長が認められていませんでした。本改正では、ビジネス環境の変化等から、消費税についてもその申告期限を延長することが可能となりました。

内容

「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける法人が、「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の申告期限を1月延長することとされました。

適用開始時期

令和3年3月31日以後に終了する事業年度終了の日の属する課税期間から適用されます。例えば、3月決算の場合、令和2年4月1日~令和3年3月31日の事業年度の確定申告から適用が可能となります。

留意点

中間申告又は課税期間特例選択を受けている場合の申告期限

この特例は、「事業年度終了の日の属する課税期間」の申告期限についての延長とされています。「中間申告」の申告期限や「課税期間の特例により短縮された課税期間」(事業年度終了の日の属する課税期間を除く)に係る確定申告の申告期限は延長されません。
利子税の納付
消費税の確定申告の期限が延長された期間の消費税の納付については、その延長された期間に係る利子税を併せて納付することになります。

利子税の納付

消費税の確定申告の期限が延長された期間の消費税の納付については、その延長された期間に係る利子税を併せて納付することになります。

担当:高橋 将史

-トピックス