千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の改正

令和4年度税制改正により、直系尊属(両親、祖父母等)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置が改正されました。

適用期限の延長

適用期限が2年間延長され、改正後は令和5年12月31日までとなりました。

非課税限度額の縮小

住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした住宅用家屋の区分に応じて、非課税限度額が縮小されました。

改正前 改正後
一般住宅省エネ等住宅一般住宅省エネ等住宅
1,000万円
(500万円)
1,500万円
(1,000万円)
500万円1,000万円

※カッコ内は消費税率10%以外の住宅

適用対象となる中古住宅の要件の変更

適用対象となる中古住宅の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋であることが要件に追加されました。

改正前改正後
取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築昭和57年(1982年)1月以降の新耐震基準に適合している住宅

※登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなされます。

受贈者の年齢要件の引き下げ

受贈者の年齢要件が18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げられました。

※民法が改正され、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたため、他の改正とは異なり、年齢要件の変更が適用されるのは令和4年4月1日以降の贈与となります。

担当:橋本 拓也

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