千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

住民税特別徴収の電子納付について

1 特別徴収

所得税の源泉徴収と同じように、事業主である給与支払者(特別徴収義務者)が、給与所得者(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員等に代わり市町村に納入していただく制度です。

2 地方税共通納税システムによる電子納税

地方税共通納税システムとは、自宅やオフィスから、地方税の納税手続きを電子的に行う仕組みのことです。全ての地方公共団体へ一括して電子納税(※)することができます。
※電子納税とは、納税者がインターネット等を利用して国や地方公共団体へ税金を電子的に納税する仕組みです。
地方税共通納税システムでは、領収証書が発行されず、画面上で納税済みの確認を行います。領収証書が必要な方は、従来どおり、窓口に納付書を持参して納税を行ってください。

3 納付できる税金の種類

  • 市県民税(特別徴収)
  • 道府県民税 法人市民税
  • 事業所税

4 地方税共通納税システムのメリット

  • 全ての都道府県・区市町村を対象として、複数の地方公共団体へ一括して電子的に納税することができ、納税事務の負担が軽減されます。
  • 電子申告を行った申告情報や特徴税額通知データを共通納税システムに引き継いで納税することができます。
  • 事前に登録した金融機関口座を指定して、地方税を直接納税することができます。(ダイレクト納付)
  • 地方公共団体が指定する金融機関以外の金融機関からも納税できます。
  • 地方税共通納税システムで納税することによる手数料は無料です。

担当:野口 知恵

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