千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

消費税減税の税制改正大綱① 

令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品に係る消費税率が1%(国・地方合計)に引き下げられます。

適用税率

 飲食料品新聞の定期購読その他
消費税率0.78%6.24%7.8%
地方消費税率0.22%1.76%2.2%
合計1%8%10%

①税率変更に伴う経過的な取扱い

  1. 令和9年4月1日以後に行う飲食料品の販売については、原則として税率1%が適用されますが、次の取引を行う場合には、税率8%が適用されます。令和9年1月1日前に締結した定期供給契約(不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給する契約をいい税率1%を前提とするものを除きます。)に基づき同年4月1日前に対価の領収をしている同日以後に行われる飲食料品の販売(その対価を領収している部分に限ります。)
  2. 通信販売の方法により令和9年1月1日前にその販売条件の提示(税率1%を前提とするものを除きます。)が行われ同年4月1日前に申込みを受けた同日以後に行われる飲食料品の販売

②免税事業者から課税事業者になるための届出に関する特例

飲食料品の販売を行う事業者は、課税事業者として一般課税(本則課税)で申告することで、消費税の還付を受けられる可能性がありますが、免税事業者が還付を受けるには、事前(その課税期間が始まる前)に「課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となることを選択しておく必要があります。今回の改正では、飲食料品の販売を行う免税事業者が、令和9年4月1日の属する課税期間中に、その課税期間から課税事業者となることを選択する旨を記載した「課税事業者選択届出書」を提出することで、その課税期間から課税事業者となることができる特例が設けられます。

③簡易課税から一般課税(本則課税)になるための届出に関する特例

簡易課税制度を適用している場合、一般課税により計算したとすれば、売上金額より仕入金額が大きくなる場合でも、還付を受けることはできません。 還付を受けるには、簡易課税制度の適用を受けることをやめて一般課税となる必要がありますが、そのためには「簡易課税制度選択不適用届出書」を、その課税期間が始まる前(例えば、個人事業者が令和9年から一般課税となる場合、令和8年末)までに提出する必要があります。今回の改正では、飲食料品の販売を行い、かつ、簡易課税制度の適用を受けている事業者が、令和9年4月1日の属する課税期間中に、その課税期間から簡易課税制度の適用をやめようとする旨を記載した「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することで、その課税期間から一般課税により申告ができる特例が設けられます。                                  

担当:野口知恵

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