千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

住宅ローン控除の借入限度額・控除期間の見直し

令和8年度税制改正により住宅ローン控除の適用期間が令和12年12月31日まで5年間延長され、借入限度額や控除期間が見直されました。主なポイントは既存(中古)住宅の減税拡充と省エネ基準のさらなる厳格化にあります。

省エネ性能が高い中古住宅の優遇が大幅拡充

これまで一律「10年間・借入上限3,000万円」だった既存(中古)住宅の控除が、高い省エネ性能を持つ物件を対象に大きく引き上げられました。

  1. 控除期間:10年から13年間へ延長(新築と同等に)。
  2. 借入限度額:長期優良・低炭素・ZEH水準の場合、一般世帯は3,500万円、子育て・若者夫婦世帯は4,500万円へ引き上げ。

新築の省エネ基準適合住宅は減税縮小・将来的に例外

ZEH水準に満たない、一段階下の「省エネ基準適合住宅」の新築は段階的に厳しくなります。

  1. 借入限度額が引き下げ(一般2,000万円、子育て3,000万円)。
  2. 令和10年(2028年)以降に建築確認を受けるものは原則「対象外」となりZEH水準省エネ住宅以上の性能が必須となります。

床面積要件の緩和が中古住宅にも拡大

コンパクトな住宅への支援として、これまで新築のみに適用されていた「床面積40㎡以上(通常は50㎡以上)」への緩和措置が中古住宅にも適用されるようになりました。

担当:倉田 知孝

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