千葉県千葉市花見川区の税理士 徳山博章税理士事務所

インボイス制度における少額取引にかる経過措置(少額特例)

「令和5年度税制改正大綱」において、インボイス制度に関する見直しが行われ、一定規模以下である事業者が1万円未満である課税仕入れを行った場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認められることになりました。(少額特例)

1.少額特例の対象となる課税仕入れ

一回の取引(※)の合計額が税込1万円未満の課税仕入れが適用対象となります。

※1商品ごとには判定できませんので注意が必要です。
<例>一回の取引で、
9,000円の商品を購入 ⇒ 少額特例の対象となります
9,000円と5,000円の商品 合計14,000円を購入 ⇒ 少額特例の対象となりません

2.少額特例の適用対象者         

基準期間(2 期前)における課税売上高が1 億円以下又は特定期間(※)における課税売上高が5千万円以下である事業者が、適用対象事業者となります。

※「特定期間」とは、個人事業者については前年1~6月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以降6月の期間をいいます。

3.少額特例の適用期間

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れが少額特例の適用対象となります。
事業年度の途中であっても、令和11年10月1日以降に行う課税仕入れについては、少額特例の適用はありません。

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